(名 称)
第1条 この法人は、社団法人門司法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、北九州市門司区に置く
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、法人企業の税務知識の普及に務めるとともに、あわせてよき法人企業の団体としての活動を通して、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行なう。
(1) 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種事業
(2) 税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申
(3) 法人会会員の役職員の研鑚等会員企業の健全な発展に資する各種の事業
(4) 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
(5) 機関紙並びに税務・経営関係各種資料の発行
(6) 関係諸官庁並びに友誼団体との協調
(7) 社団法人福岡県法人会連合会並びに各法人会との相互提携
(8) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有するものは、門司税務署の管轄区域内に所在する法人(法人の支店,出張所等の事業所を含む。以下同じ。)で本会の目的及び事業に協賛するものとする。
(資格の取得)
第6条 本会に入会しょうとするものは、所定の申込手続により、任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う
(1) 退会
(2) 解散又は事業の閉鎖
(3) 除名
(退 会)
第9条 本会を退会しょうとするものは、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、除名することができる。
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
2.前条の規定により会員を除名しょうとする場合はには、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。
第4章 役 員
(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理 事 25名以上35名以内
うち会長 1名
副会長 4名以内
専務理事 必要があるとき 1名
常任理事 15名以内
監 事 2名
(役員の選任)
第14条 理事および監事は、総会において会員たる法人の代表者又は役職員のうちからこれを選任する。
2.会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3.第2項により専務理事を選任することができないときは、会員以外から会長が指名し、理事会の議を経て総会の承認を得た者を専務理事に当てることができる。
4.会長が必要と認めるときは、会員外より総会の承認を得て理事を委嘱することができる。但しこの場合3名を越えることができない。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、事務局を指導監督する。
4.常任理事は、本会の常務を審議処理する。
5.理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2.増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了したるのちにおいても、後任者が就任するまではその職務を行なうものとする。
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第18条 役員は原則として無報酬とする。
第5章 顧問、相談役、評議員、委員会委員、部会、支部役員及び職員
(顧問、相談役及び評議員)
第19条 本会に顧問、相談役及び評議員若干名を置くことできる。
2.顧問、相談役及び評議員は、会長が理事会にはかってこれを委嘱する。
3.顧問、相談役及び評議員は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に答えまたは意見をのべる。
4.顧問、相談役及び評議員の任期は役員に準ずる。
5.顧問、相談役及び評議員は無報酬とする。
(委員会)
第20条 第4条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2.委員会は委員長及び委員をもって構成する。
3.委員長及び委員は理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又は役職員のうちから会長がこれを委嘱する。
(部会・支部)
第21条 第4条に規定する事業を行うため部会・支部を設けることができる。
2.部会及び支部を運営するため理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又は役職員のうちから部会長,副部会長並びに支部長、副支部長を選任し会長がこれを委嘱する。
(職 員)
第22条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、職員3名以上を置き、必要に応じて嘱託を置くことができる。なお会長が任免する。
3.職員及び嘱託は原則として有給とする。
(規則の制定)
第23条 委員会及び部会・支部並びに事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別にこれを定める。
第6章 会 議
(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総 会)
第25条 総会は定時総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第26条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3.総会は、開催の日からすくなくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時、及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(会員の表決権)
第27条 会員は、各1個の表決権を有する。
2.会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3.会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第28条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び収入支出予算
(3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4) その他会員が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第30条 役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
2.理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副
会長、専務理事、及び常任理事をもって組織する。
3.監事、顧問、相談役及び評議員は、役員会に出席して意見をのべることができる。
(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを開催する。
2.役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会において理事会に委任された事項
(4) その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2.常任委員会は、理事会にかわり、会務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。
ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
(会議の議長)
第34条 すべての会議は、会長をもってこれをあてる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初寄付された別紙財産目録記録の財産
(2) 会 費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他収入
(資産の管理)
第36条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第37条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第38条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他物権のために供してはならない。
2.事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限りこれを処分することができる。
(経 費)
第39条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算)
第40条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2.前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(余剰金の処分)
第41条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本計画に組み入れ、又は翌年度に繰り入れるものとする。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款の総会の決議を経、かつ福岡国税局長の認可を受けなければ、これを変更することができない。
(解 散)
第44条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第45条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ福岡国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第9章 雑 則
(細 則)
第46条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議に定める。
付 則
1.この定款は、福岡国税局長の設立許可があった日から施行する。
2.従来、門司法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3.役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の定時総会の日までとする。
4.本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず創立総会の日から昭和59年3月31日までとする。
5.本会の設立当時の役員は別紙のとおりである。
6.第16条(役員の任期)第1項の規定にかかわらず、平成6年度に限り定時総会の日から次の総会の日までとする。
昭和60年5月21日改正
平成3年5月28日改正
平成5年5月24日改正
平成7年5月15日改正