法人会の会費に関する規程

第1条

本会の会費は次のとおりとする。

資本金

300万円未満         

3,000円

300万円以上1000万円未満  

6,000円

1000万円以上5000万円未満 

8,000円

5000万円以上       

10,000円

法人の支店、出張所等

8,000円

特殊法人協同組合等

3,000円

親子会社での子会社

上記の1/2

(注)

ここでの親子会社とは門司区内で同一社長の場合を云い、資本金の大きい方を親会社とみなす。

2.

一般経済情勢、又会の財政状態に応じ理事会の承認を得て臨時的に会費の減額を行うことができる。

第2条

会費は毎年4月中に1年分を前納する。

下半期入会の会員の初年度会費は半額とする。

第3条

増資または減資があった場合は翌年度から増減後の資本に応じた会費を納入する。

附  則

この規程は平成9年4月1日より実施する。